名古屋地方裁判所 昭和41年(タ)4号 決定 1967年4月14日
申立人
吉川曻
右代理人
東敏雄
主文
本件受継の申立を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。
理由
原告吉川ハツ子が昭和四一年九月一八日に死亡したことは、本件記録中の熊本県上益城郡益城町長作成の除籍謄本(昭和四一年九月三〇日付)によつて明らかである。
ところで、親子関係の存否の確認を求める権利は、一身専属的なものであつて、相続による承継の対象とはならないから、右確認訴訟の係属中に原告が死亡すれば、特に訴訟手続の受継を認める明文の規定のない以上、訴訟は当然に終了するものと解するのが相当である。
そうすると、本件も原告吉川ハツ子の死亡によつて訴訟は当然に終了したものというべきであるから、申立人の本件受継の申立は失当である。
よつて、民訴八九条を適用して主文のとおり決定する。(中川敏男)